開業前調査(II)青色申告・専従者・消費税


本記事は私が2017年1月から3月の間に自分の開業のために本やインターネットで調べ書きためたものを、2018年4月にインターネット等で再確認しながら書いたものです。インターネット情報のまとめとして参考にしてください。情報は最終的にはご自分で確認をお願いします。なお、リンクは2018年4月に確認しています。

開業前調査(II)
開業する前にインターネットで色々調べました。下記のことは私が心配だった事や考慮した項目です。
本項では・青色申告・青色事業専従者・消費税に関して述べます。

青色申告
個人事業では青色申告は選択です。青色申告が推奨され節税になると言われていますが、必ずしも青色申告でなければならないということはありません。青色申告しないで確定申告することを白色申告と言います。また、青色申告を選択し届け出ても、確定申告時に申請すれば青色申告を取りやめ白色申告にすることができます。

青色申告では、「正規の簿記」(一般的には複式簿記だが、簡易帳簿を利用した方法もある)あるいは「簡易帳簿」により記帳・決算を行わなければなりません。
白色申告のメリットは帳簿が簡略化されることです。しかし、2014年度からは、白色申告でも帳簿が必要で領収書等を基にした記帳をしなければならなくなりました。また、帳簿や領収書等も青色申告同様5~7年保管しておかなければなりません。差を小さくして青色申告へ誘導しているようにも見えます。

申告帳簿等保存期間



正規の簿記複式帳簿
主要簿:仕訳帳、総勘定元帳
補助簿:現金出納帳等
帳簿:7年
決算書類:7年
領収書類:7年
請求書・
契約書等:5年
簡易帳簿利用
簡易帳簿(下欄)
債権債務等記入帳:預金出納帳等
簡易帳簿標準的な帳簿
①現金出納帳、② 売掛帳
③ 買掛帳、④ 経費帳
⑤ 固定資産台帳



帳簿法定帳簿
収入金額や必要経費の記載帳簿
任意帳簿
業務に関して作成した帳簿
法定帳簿:7年
任意帳簿:5年
決算書類:5年
領収書、
請求書等:5年

国税庁のパンフレット「青色申告を始めてみませんか」では特典として、以下の節税のメリットがあると青色申告を推奨しています。
  1. 青色申告特別控除:最大65万円(正規の簿記)あるいは最大10万円(簡易帳簿)の控除ができます
  2. 青色事業専従者給与の必要経費算入:事業主と生計を一にしている配偶者・家族等の給与を必要経費として計上できます(青色でない場合は経費にできません。)
  3. 純損失の繰越しと繰戻し:損失を3年繰越、あるいは前年繰り戻しで還付を受けることができます
ここには書いてありませんが、青色申告者は2020年度までは「少額減価償却資産の特例」を利用でき、上限はあるものの30万円までの資産は一括して償却でき固定資産税もかかりません。30万円以下のパソコンやカメラなどが経費処理できます。青色申告でない場合は10万円を超える資産は固定資産になります。
(*)白色申告の場合の家族の専従者ですが、配偶者最大86万円・親族最大50万円の控除ができます。給与を受けた家族は年末調整ができないので確定申告が必要となります。

記帳や決算・確定申告は、税理士・公認会計士に頼んだり「会計ソフト」や「インターネット上(クラウド)の会計ソフト」も利用できます。税理士の場合、入力項目(仕訳と言います)の数量や扱う金額で異なり、記帳に月額1万円から3万円で決算・確定申告に別途3万円から10万円掛るようです。税理士に頼めば記帳の煩わしさだけでなく記帳などの時間を事業に使えます。さらに、会計士・税理士であれば知らなければ見逃した経費を計上してくれるかもしれません。
会計ソフトは自分で入力しますが仕訳件数などで年額1万円から3万円で決算・確定申告書類まで作成してくれるようです。ただし、添付書類の不要なe-taxへの入力を省略できるのかどうかは確認できませんでした。

私は開業時から青色申告することに決めていました。簿記にも興味があったので簿記の本を買って自己流でチャレンジしてみました。実際、私の場合入力項目は開業当初は月に20-30と少なく試行錯誤できました。今は入力項目は30-50になっていますが、余裕で処理可能な数です。

青色事業専従者(家族等に経費で給与を払う)
上記のように青色申告のメリットとして配偶者や家族に給与を支払いそれを経費にできることがあります。
青色事業専従者とは以下の要件を満たす従業員です。
  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡当時)で15歳以上であること
  3. その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

ここで、いくつかの注意・考慮すべき事あります。
  1. 青色事業専従者として給与を経費にするには税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を届け出て事業規模や仕事内容から給与額の適正さを確認してもらう必要があります。届出書に関しては「開業に関連した届出等」の項を参照してください。
  2. 個人事業主は源泉徴収・納税(支払月毎ですが届け出れば年2回にできます)と年末調整をすることが必要になります。
  3. 個人事業主が受ける配偶者控除・配偶者特別控除と扶養控除:配偶者・家族を青色事業専従者にして1円でも給与を払うと個人事業主はこれらの控除を得られません。青色事業専従者にしなければ控除が受けられる場合は、青色事業専従者として控除額より多くの給与にしなければ節税になりません。
  4. 給与は青色事業専従者の所得収入になります。他に収入がある場合などで確定申告が必要になる場合があります。
  5. 青色事業専従者として届け出ても実際に給与を払わなければ、青色事業専従者では無かったことになります。

私の場合、青色事業専従者にして帳簿付けを頼もうかと思ったのですが、家族は全員収入があり副業による面倒は避けたいということで青色事業専従者にはしませんでした。そして、帳簿付けもしてくれませんでした。
(*)白色申告でも例えば配偶者・家族を事業専従者として86万円・50万円の控除を受けると配偶者控除などは受けられません。

消費税
個人事業主になると消費税の確定申告をしなければなりません。会社員の時は消費税は払うだけでしたが、個人事業では売り上げなどで消費税を受け取ります(預かります)。受け取った額から支払った額を引いて納めます。私の場合、コンサルタント報酬として契約した金額に消費税を加えて請求します。これはとても新鮮に感じました。

消費税課税事業者とは以下の条件を満たす事業主です。
  1. 2年前の年度課税所得が1,000万円を超えた
  2. 前年の1月から6月の課税所得が1,000万円を超えた
開業時は誰でも消費税の免除事業者です。また、開業年と翌年の2年間は基本的に消費税の納税は免除です。
しかし。消費税を受け取らない輸入業者や、開業医のように開業時に大きな投資が必要な場合、支払った消費税が受け取った消費税より多くなる場合は課税事業者となることで還付を受けることができます。この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。届出を出すと2年間は変更できないため2年分の事業計画で還付を受けたほうが良いのかどうか検討する必要があります。届出書に関しては「開業に関連した届出等」の項を参照してください。
消費税の還付を受ける場合、一年のまとめての申告ではなく、3ヶ月あるいは毎月に確定申告をして還付を受けることができます。この場合、「消費税課税期間特例選択届出書」を税務署に提出します。。届出書に関しては「開業に関連した届出等」の項を参照してください。

ところで、免税事業者であってもきちんと消費税を請求しなければなりません。未請求、減額や利益提供の要請は「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止されています。
私は知るまでは消費税に関して心配していましたが、2年間免除ということでホッとしました。もちろん、免除事業者です。



by AT_fushigi | 2018-04-15 17:09 | 個人事業 | Comments(0)
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