開業前調査(I)会計年度・開業日・税金・資金・屋号


本記事は私が2017年1月から3月の間に自分の開業のために本やインターネットで調べ書きためたものを、2018年4月にインターネット等で再確認しながら書いたものです。インターネット情報のまとめとして参考にしてください。情報は最終的にはご自分で確認をお願いします。なお、リンクは2018年4月に確認しています。

開業前調査(I)
開業する前にインターネットで色々調べました。下記のことは私が心配だった事や考慮した項目です。
本項では・会計年度・開業日・税金・資金・屋号に関して述べます。次項(II)では青色申告など。

会計年度
個人事業では会計年度は1月1日から12月31日と決められています。開業日とは関係ないので注意が必要です。12月31日に決算を行い、2-3月に確定申告を行います。
個人事業主になると納める事業税には控除290万円がありますが、年度内での月割りなので、早く開業したほうが多く控除できます。

開業日
開業日は自分で決められます。一般論として節税を考えれば開業を決めたら早ければ早いほど良いとされています。収入が始まる月でなくても構わないのです。開業して半年準備し開店というのも認められるようです。ところで、開業前に準備に使ったお金は常識の範囲であれば経費として認められます。

税金
個人事業主の納める税金は所得税、住民税、事業税と消費税です。所得税の確定申告をすれば住民税と事業税はそれぞれ市町村や都道府県税事務所に通知され納税通知が来ます。消費税の確定申告は課税事業者の条件を満たせば必要ですが、開業年および2年目(1月から6月の収入が1,000万円を超えていなければ)は免除されます。ただし、事業内容や多額投資により消費税の還付を受ける場合は事前の届出と確定申告が必要です。
所得税の確定申告は例年2月16日〜3月15日で、3月15日までに所得税を納入します。銀行振替を事前に申請しておけば4月20日に振替えられます。また、分納なども可能です。
住民税は6月までに通知が来て6月、8月、10月、翌年1月の分納か一括納入します。
事業税は8月までに通知が来て8月と11月の2回に分けて納入します。
消費税は個人事業の場合3月31日までに確定申告・納入しなければなりません。
もちろん、納入の必要のない場合、還付がある場合もあります。

資金
資金はゼロ円でも開業できます。しかし、事業を継続する資金は見通しを立てておく必要があります。どれくらい必要かは事業計画などで明確にしておく必要があると思いますが、ここではこれ以上は触れません。
私の場合、コンサルタントであり、開業時には契約内容は決まっていて投資もパソコンくらいだったので、特に事業資金は用意せず、個人の預金内でやりくりしました。

屋号
屋号は、法人の会社名に当たります。屋号はあれば便利であり、仕事上でも相手に信頼感を与えることがあるかもしれません。屋号は契約書、銀行口座、領収書、名刺などに使用できます。しかし、屋号は無くても構いません(契約等には個人事業主名を使用します)。
とはいっても、広告を出したり、従業員を募集するときなど屋号がないと不便です。また、屋号を名義に使った事業用の預金通帳があれば便利かもしれません。この場合、登録した開業届がないと屋号を用いた銀行口座は作れないようです。ただし、事業用口座は無くても、個人の口座使用で構いません。
将来、法人化(会社化)したい人は、個人事業で使っていた屋号を会社になった時にも使用したいでしょうから、法人として登記できる名称を用いた屋号を決めたほうが良いと思います。法人並みに商標調査(特許電子図書館)や法務局で調査をして決めます。また、個人事業では任意ですが商号登記もできます。
個人事業の屋号は、途中でつけたり、変更したりしても届け出は必要ありません。お店が複数ある場合、それぞれに異なった屋号を決めて会計管理するなども可能です。確定申告で屋号の記載欄がありますが変更後の屋号を記載します。税務署は個人事業の屋号はほとんど気にしていないということです。あくまで個人事業のメリットのためです。
開業届を提出後、屋号を新規につけたり変更した場合、屋号が記載された開業届が必要なときがあります。この時は開業届を再提出します。開業届の「その他参考事項」に屋号を新規につけたことや変更したことを記載します。
屋号は常識の範囲で決めることができます。覚えやすいとかビジネス内容がすぐわかるなど事業を進めるのにメリットのある名前にします。しかし、「〇〇株式会社」「〇〇証券」など法人が使う名前は禁止されています。法人と紛らわしい屋号も禁止です。商標登録された名称もその事業分野では使ってはいけません。また、屋号の重複ですが、個人事業の代表であるお医者さんや商店では名字を取った「〇〇医院」「〇〇商店」の屋号は広く見れば同名が多くあると思いますが地域で重複がなければ問題が無いようです。
私は開業時から屋号は持っていません。ただし、人と会うとき「〇〇コンサルタント」と書いた名刺が有れば便利だなという場面があるので時々屋号(名称)を思案しています。


訂正・修正・追加・削除は履歴無しで行います
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by AT_fushigi | 2018-04-15 17:43 | 個人事業 | Comments(0)
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